論 点 |
要 件 |
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対象 | 婚姻届を出している夫婦間(法律婚)の贈与 (事実婚による内縁の妻・夫は不可) |
要件 | ・婚姻期間が満20年以上あること ・受贈配偶者の居住用不動算(時価2,000万円までの現物)、又は購入費用 (物件の時価評価は、路線価図(登記所)、固定 資産評価額(都県税事務所)を参考にすれば良い です。 ・受贈日の翌年3月15日以内の居住、及び継続居住予定の確認(意思表示) |
金額 | ・上記要件欄の購入費用の場合は、2,000万円迄 ・基礎控除110万円迄の非課税枠の併用は可能です (つまり上記と合わせ2,110万円まで非課税) |
留意点 | ・同一夫婦間では、一生に一度のみ使える制度です ・受贈年の翌年3月15日以内の申告(期限内申告) (申告書に名義変更登記した登記簿謄本を添付) ・不動算は、土地・建物の組み合わせが可能です ・受贈不動算は、不動産登記が必要です (名義変更の登記費用が要ります) |